最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2837 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人静永世策の上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Bの弁護人辻中一二三の上告趣意は、
判例違反を主張するけれどもその実質は、事実誤認を主張するに帰するのであつて
上告適法の理由にならない。(第一審判決挙示の証拠によれば、被告人Bは共同犯
行の認識があり、あまつさえ本件生地の処分まで引受けていることが認められるか
ら、原判決は毫も論旨引用の各判例に反するものではない。)また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年九月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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